障がい者総合支援
障害者総合支援法とは障害の種類をこえた共通のしくみです。
障害の種類は関係なく、身体・知的・精神障害をお持ちの方(児童含む)が利用するサービスや、 サービスを提供する事業者を選んで、事業者と直接契約を結びます。サービスにかかる費用のうち9割(施設利用時の居住費・食費は除く)を市区町村が支援します 。
【身体介護】
食事介助・排せつ介助・衣類の着脱介助・入浴介助・身体の清拭・起床・就寝介助・身体整容(爪切り等)・体位変換・服薬介助・水分補給 等
【家事援助】
洗濯 ・ 掃除ゴミ出し ・ 調理 ・ 生活必需品の買い物 ・ ベッドメイク ・ 衣類の整理 ・ 被服の補修 等
『薬の受け取り』
本人が受診して医師から交付された処方箋により,ホームヘルパーが薬局に薬 を受け取りに行きます。
『育児支援』
育児中の障害者(親)が対象です。本来,家庭で行うべき養育を代替するものであるため, 利用者(親),子ども,家族の状況を踏まえ,必要と判断された場合のみ利用できます。
【通院等介助】
病院や診療所に定期的に通院するときや,公的手続きまたは相 談のために官公署を訪れる場合等に,車両への乗車・降車 の介助,通院先での受診の手続き,その他通院・訪問に伴う,屋 内外における比較的時間を要する介助(おおむね 30 分以上)を 行います。 通院等介助は,ホームヘルパー自らが運転する車両で移動する場 合だけでなく,公共交通機関を利用して移動する場合も含まれます。
相談のために委託相談支援事業所,指定特定相談支援事業所,指定一般相談支援事業所を訪れる 場合や,相談の結果,見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合も通院等 介助の対象となります。 ホームヘルパーが家庭を訪問して掃除,洗濯,調理など必要な日常生活の援助を行います。
ホームヘルパーが運転している時間,利用者が診療(治療)を受けている時間は, 通院等介助の対象とはなりません。
病院・診療所での待ち時間は,通院等介助の対象とはなりません。ただし,待ち時 間に排せつ介助,衣服の着脱介助等が必要な場合は,通院等介助の対象となる場合 があります。
相談のために委託相談支援事業所,指定特定相談支援事業所,指定一般相談支援事業所を訪れる 場合や,相談の結果,見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合も通院等 介助の対象となります。 ホームヘルパーが家庭を訪問して掃除,洗濯,調理など必要な日常生活の援助を行います。
ホームヘルパーが運転している時間,利用者が診療(治療)を受けている時間は, 通院等介助の対象とはなりません。
病院・診療所での待ち時間は,通院等介助の対象とはなりません。ただし,待ち時 間に排せつ介助,衣服の着脱介助等が必要な場合は,通院等介助の対象となる場合 があります。
重度の肢体障がいがあり、長時間の介助を必要とする方に対して、総合的に介護サービスを提供します。
食事介助・排せつ介助・衣類の着脱介助・入浴介助・身体の清拭・起床・就寝介助・身体整容(爪切り等)・体位変換・服薬介助・水分補給 等
居宅介護・重度訪問介護のサービス適用外の内容
●利用者本人以外の者のための調理・洗濯・買い物・布団干し
●主として利用者本人が使用する居室以外の掃除 @家族の居室 A日常生活を営むのに支障のないスペース ( 使用していない部屋,物置部屋,屋根 裏部屋等 ) B 家族も利用者と同様に使用するスペース ( 浴室,トイレ,リビング,台所,廊下 玄関等 ) ただし,Bについては,利用者の使用により特段汚れてしまう場合や,同居家族が 高齢・障害がある等特段な事情がある場合で,支援が必要と判断される場合に一部 認められることがあります。
●大そうじ,窓のガラス拭き,床のワックスがけ
●家具・電気器具等の移動,修繕・模様替え
●自家用車の洗車,庭の草むしり,草木の水やり,植木の剪定,ペットの世話
●家屋の修理,ペンキ塗り
●主として利用者本人が使用する居室以外の掃除 @家族の居室 A日常生活を営むのに支障のないスペース ( 使用していない部屋,物置部屋,屋根 裏部屋等 ) B 家族も利用者と同様に使用するスペース ( 浴室,トイレ,リビング,台所,廊下 玄関等 ) ただし,Bについては,利用者の使用により特段汚れてしまう場合や,同居家族が 高齢・障害がある等特段な事情がある場合で,支援が必要と判断される場合に一部 認められることがあります。
●大そうじ,窓のガラス拭き,床のワックスがけ
●家具・電気器具等の移動,修繕・模様替え
●自家用車の洗車,庭の草むしり,草木の水やり,植木の剪定,ペットの世話
●家屋の修理,ペンキ塗り
●正月・節句等のために特別な手間をかけて行う調理
●見守りのみ,留守番,接客
●医療行為 ( 褥瘡の処置等医師の医学的判断及び技術を要する行為 )
●入院中や医療機関での診療中など保健医療サービスを利用している間
●日中活動系サービスや訪問入浴等,他の福祉サービスを利用している間
●医療行為 ( 褥瘡の処置等医師の医学的判断及び技術を要する行為 )
●入院中や医療機関での診療中など保健医療サービスを利用している間
●日中活動系サービスや訪問入浴等,他の福祉サービスを利用している間
移動支援とは、屋外での移動が困難な障害者(児)について、余暇活動等の社会参加及び社会生活を営む上で必要な外出をする場合に支援を行い、 自立生活及び社会参加を促す事を目的とした自治体の事業(地域生活支援事業)です。 ※各自治体によりサービス内容に若干の違いがあります。詳しくはご相談下さい。
●社会生活上必要不可欠な外出に係る移動支援サービス
金融機関への外出、公的行事への参加、冠婚葬祭等
●社会参加のための外出に係る移動支援(余暇活動を含む生活必需品の買い物(本人同伴)
単独移動が困難な通所・通学の送迎、外食、レジャー、レクリエーション、映画鑑賞及び観劇、水泳、サッカーなどのスポーツ参加等
移動支援のサービス適用外の内容
●経済的な活動 ( 通勤のための利用,商品販売や営業活動等 )
●宗教活動・政治的活動である勧誘・宣伝等,特定の利益を目的とする団体活動のた めの外出
●ギャンブル・飲酒を主とする外出
●通年かつ長期にわたる外出 例,定期的な送迎:施設,日中活動系サービス,作業所,学校・園等
●入院中や医療機関での診療中など保健医療サービスを利用している間
● 日中活動系サービスや訪問入浴等,他の福祉サービスを利用している間
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大阪府大阪市生野区田島4-3-14
訪問介護 障がい福祉サービス 介護タクシー ケアプラン作成
合同会社 徳永
介護サービス トクちゃん
ケアプランセンター トクちゃん
tel:06-6757-0765 fax:06-6757-0766
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東大阪事業所
〒578-0932
大阪府東大阪市玉串町東1-3-56
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